不動産会社設立や不動産業開業に関する不安や悩みをお抱えの方。当事務所にお手伝いさせてください。

不動産会社設立のためにご準備いただくもの

株式会社を設立するためには、ご依頼主様にもご準備いただくものがあります。発起設立の場合においてご準備いただく物を下記に記しております。

発起人の実印及び印鑑証明書
(取得後3ケ月以内)

発起人の方は、定款認証用委任状等の実印を捺した関連書類とともに、印鑑証明書(発行後3ケ月以内)が必要になります。
※取締役兼発起人の方は、印鑑証明書が2通必要になります。

取締役の実印及び印鑑証明書
(取得後3ケ月以内)

会社の取締役になる方は、実印を捺した就任承諾書等の関連書類のほか、発行後3ケ月以内の印鑑証明書が必要になります。
※取締役兼発起人の方については、印鑑証明書を2通必要になります。

出資金

株式会社の場合、定款に定められた額の出資が必要です。なお、出資金の払込みは、必ず定款認証後に行ってください。

発起人代表の預金口座と預金通帳

発起人が出資したお金は、発起人代表の預金口座にまとめる必要があります。預金口座をご用意ください。不動産会社設立用の口座が発起人名義の個人口座ですと、どういった目的の入金なのかが判別しづらいため、不向きです。また、その預金口座に出資金が払い込まれたことを証明するため、預金通帳の写しを登記申請の際に提出する必要があります。

設立会社の代表印

類似商号の調査終了後、会社の実印として使用する印鑑(代表印)を作成していただきます。

発起人全員及び代表取締役の本人確認資料

本人確認義務、本人確認記録作成義務、本人確認記録保管義務が司法書士及び行政書士には定められているため、運転免許証・住基カード・健康保険証などで、ご依頼者様の本人確認をさせていただきます。本人確認終了後、ご依頼いただいた不動産会社設立の手続きを進めます。

宅建業免許の申請のためにご準備いただくもの

宅建業の許可を申請するためには、ご依頼主様にもご準備いただく物があります。法人の場合と個人の場合においてご準備いただく物が違いますので、ご注意ください。

法人の場合 個人の場合

1)免許申請書

1)免許申請書

2)相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿

2)身分証明書(代表取締役・取締役・監査役・代表執行者・執行者・選任の主任者・政令使用人・相談役・顧問)

3)身分証明書(代表取締役・取締役・監査役・代表執行者・執行者・選任の主任者・政令使用人・相談役・顧問)

3)登記されていないことの証明書
(3と同じ)

4)登記されていないことの証明書(3と同じ)

4)代表者の住民票

5)略歴書(3と同じ)

5)略歴書(3と同じ)

6)専任の取引主任者設置証明書

6)専任の取引主任者設置証明書

7)宅建取引業に従事する者の名簿

7)宅地建物取引業に従事する者の名簿

8)専任の取引主任者の顔写真添付用紙

8)専任の取引主任者の顔写真添付用紙

9)履歴事項全部証明書(又は商業登記簿謄本)

9)宅地建物取引業経歴書

10)宅地建物取引業経歴書

10)資産に関する調書

11)決算書(新設法人は開始貸借対照表)

11)納税証明書

12)納税証明書(新設法人は不要)

12)誓約書

13)誓約書

13)事務所を使用する権限に関する書面

14)事務所を使用する権限に関する書面

14)事務所付近の地図

15)事務所付近の地図

15)事務所の写真

16)事務所の写真

 

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