不動産会社設立や不動産業開業に関する不安や悩みをお抱えの方。当事務所にお手伝いさせてください。

よくある質問

お客様から頻繁にお問合せいただく内容についてまとめました。ご参考ください。

Q1.自宅での開業は可能でしょうか?

Q2.新しく別の事務所を設置する際、支店登記する必要はありますか?

Q3.協会加入と営業保証金供託はどちらが得ですか?

Q4.知事免許と大臣免許の違いを教えてください。

Q5.宅建業免許は、宅建業取引主任者の資格と違うものなのですか?

1.自宅で開業できますか?

例外的なケースになりますが、可能です。
宅建業における事務所には、“継続性”と“独立性”が不可欠と考えられており、 事務所の“独立性”を確保できればご自宅での開業が認められます。この厳格な運用によって、顧客の不動産取引を行う上での安全と利益の保護を実現しています。

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2.新しく別の事務所を設置する際、支店登記する必要はありますか?

不要です。
しかし、新設した事務所にて、契約締結をはじめとする宅建業にかかわる業務を行う際には、届け出を提出しなければいけません。その際は、追加供託金や弁済業務の保証金分担金などの納入義務が発生します。

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3.協会加入と営業保証金供託はどちらが得ですか?

メリット・デメリットを踏まえたうえで、適したものを選びましょう。 協会加入のメリットは、入会金等の諸費用を抑えられるほか、不動産業界の最新情報が得られたり、他の業者とのネットワークを構築できたりする反面、協会に会費の支払い義務が発生します。 協会に支払う会費がないことが供託金のメリットですが、莫大な初期費用が必要となり、自ら情報を仕入れなければいけない点がデメリットになります。

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4.知事免許と大臣免許の違いを教えてください。

"複数の都道府県にまたがって事務所を構えているか否か"が、知事免許と大臣免許の違いです。携われる業務は同じで、序列関係もありません。

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5.宅建業免許は、宅建業取引主任者の資格と同じですか?

違います。
宅建業免許は、宅建業を営むための免許で、"会社"や"個人事業主"が対象です。対して、宅建業取引主任者資格は、宅建業務を行うための免許で、"個人"が対象になります。宅建業取引主任者資格を有している人が、宅建業の免許が発行されている会社に雇用されると考えると、違いが明確です。

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